鼓吹戸(くすいこ)は、律令制において兵部省鼓吹司に属する品部の一つ。軍陣に用いる鼓と角(ふえ)の調習を行った職業民を指す。

概要

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日本書紀』の天武天皇14年(685年)3月

天皇(すめらみこと)、新宮(にひみや)の井(ゐ)の上(うへ)に居(おは)しまして、試(こころみ)に鼓吹(つづみふえ)の声(おと)を発(おこ)したまふ。仍(よ)りて調(ととの)へ習(なら)はしむ[1]

とあるのが史料における初出である。

続日本紀神亀3年(726年)8月、鷹飼部10戸とともに鼓吹戸300戸を定めた、とあり[2]、『令集解』「職員令」伴説所引の和銅2年(709年)の右大弁官宣によると、10月から2月までの5ヶ月間、上番して鼓角の教習を受け、その代償として調を免除されている。

脚注

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  1. ^ 『日本書紀』巻第二十九、天武天皇下 10年3月25日条
  2. ^ 『続日本紀』巻第九、聖武天皇 神亀3年8月17日条

参考文献

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関連項目

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