調副物として諸国から貢進される膏→獣脂(猪油)・油→植物油(胡麻油・麻子油・荏油・曼椒油)を管理しており、食用・薬用・工芸用の油も扱っているが、中心となるのは燈火用の油である。正・佑・令史各1名、使部6人、直丁1人からなる[1]。『官位令』の規定によると、正は従六位上相当[2]。佑は正八位下相当[3]。令史は『少初位上』相当[4]。
元慶5年(881年)の官符によると、官田を割いて要劇料田が設置された際に、摂津国において「主油司七町九段二百五十八歩」とある[5]。
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