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取引所税

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取引所税 (とりひきしょぜい) は、日本において、かつて取引所税法(明治26年法律第6号、大正3年法律第23号、平成2年法律第22号)に基づき課せられた金融取引税である。その取引によって利益が生じたかどうかにかかわらず課税された。1893年3月4日に公布され[1]、1914年3月31日に全部改正され[2]、1990年5月7日に再度全部改正された[3]。いわゆる金融ビッグバンによる改革の一環として、1999年(平成11年)4月1日をもって、同法は廃止された。1893年当時は、商品・有価証券・国債・地方債が対象であったが[4]、1999年の廃止当時は先物取引等を課税対象としていた。1893年当初は違ったが、1999年の廃止当時は、有価証券に有価証券取引税を課税し、先物取引に取引所税を課税するという形になっていた。

課税対象と税率

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1893年当初の概要[4]

  • 課税の対象 - 商品・有価証券・国債・地方債
  • 納税義務者 - 取引所
  • 課税標準 - 約定代金
  • 税率 - 商品・有価証券は万分の6、国債・地方債は万分の3

1914年の全部改正の際の概要[5]。国債の取引所税は廃止された。

  • 課税の対象 - 地方債・社債・有価証券・商品
  • 課税標準 - 約定代金
  • 税率 - 地方債・社債は万分の2、有価証券・商品は万分の5

1990年の全部改正における概要は以下の通り。

  • 課税の対象 - 先物取引およびオプション取引
  • 納税義務者 - 証券取引所等の会員
  • 課税標準 - 取引金額等
  • 税率 - 先物取引は万分の0.1、オプション取引は万分の1

廃止の前日(1999年3月31日)における税率は以下の通り。

  • 税率 - 日本円金利先物取引は万分の0.005、それ以外の先物取引は万分の0.05、オプション取引は万分の0.5

税収の推移

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財務省の統計を参照(単位:100万円)

  • 平成9年度 39,740
  • 平成10年度 19,024

関連項目

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参照

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外部リンク

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