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刑法第102条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(未遂罪)

第102条
この章の罪の未遂は、罰する。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 窃盗、詐欺、加重逃走未遂(最高裁判例 昭和54年12月25日)刑法第43条
    1. 拘禁場又は械具の損壊による加重逃走罪における実行の着手
      拘禁場又は械具の損壊による加重逃走罪については、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、実行の着手がある。
    2. 拘禁場又は械具の損壊による加重逃走罪につき実行の着手があつたとされた事例
      未決の囚人が、逃走の目的をもつて、拘禁場である木造舎房の房壁に設置された換気孔の周辺のモルタル部分を削り取り損壊したが、脱出可能な穴を開けることができず、逃走の目的を遂げなかつた場合には、加重逃走罪の実行の着手があつたといえる。

前条:
刑法第101条
(看守者等による逃走援助)
刑法
第2編 罪
第6章 逃走の罪
次条:
刑法第103条
(犯人蔵匿等)
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