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大丞

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大丞(たいじょう)は、明治初期の官職名のひとつである。奏任官があてられる。

親任官である(大臣)、勅任官大輔少輔に続く省内の第四位にあたる。以下、少丞六等出仕七等出仕大録八等出仕権大録九等出仕中録十等出仕権中録十一等出仕少録十二等出仕権少録十三等出仕十四等出仕十五等出仕と続く。

出仕と録と属

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出仕明治政府共通の位階の意味合いが強く、はそれぞれの省内部での立場・官職に限定された呼称である。官員録によれば「出仕」の等級によりなれる「録」の等級が定められており月給もそれに準じていた。また、上等給・下等給の補足が入ることもある。

は録が改編され位階とは分離されてできた等級と考えるとわかりやすい。官員録には1等から10等まで規定がある。

現代的に言うと地方公務員が属で出仕は国家公務員である。

関連項目

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